日本人の生活習慣の変化等により、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しており、それを原因とする死亡は、全体の約3分の1にものぼると推計されています。
平成20 年4 月から始まった、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導を積極的に利用し、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けましょう。
医療制度の一部負担金の一部分を助成することにより、心身の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として次ぎの事業を行っています。
(生活保護を受給されている場合は対象となりません。)
(制度廃止経過措置中:平成22年7月31日まで)
対象者:村内に居住し、昭和15年7月31日までに生まれた70歳未満の方で本人・配偶者・扶養義務者とも市町村民税所得割が非課税の方。
対象者:村内に居住する0歳~満15歳に達する日以降の最初の3月31日までの児で、児を主として養育する者の所得が児童手当法施行令に定める所得の制限額を超えない方。
対象者:村内に居住する1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級、養育手帳A1?A2の所持者。なお、65歳以上で75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入しない方に限る。
村内に居住する65歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級、養育手帳Aの所持者
後期高齢者医療制度に加入しない方。
本人・配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方。
対象者:村内に居住する母子家庭の母と18歳未満の児童で、児童扶養手当法施行令に定める所得判定基準により所得の制限を超えない方。
対象者:村内に居住する65歳以上で身体障害者手帳1・2級、養育手帳Aの所持者で、後期高齢者医療制度に加入している方又は75歳以上で、母子医療費助成事業の対象となる方。
本人・配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方。
新規の申請は随時受付しております。
健康保険証・印鑑は各制度に共通して申請の時必要となりますが、その他は制度ごとや世帯状況により必要な書類がことなりますので申請の前にまずお電話等でご相談ください。
更新申請は毎年、7月中に対象者の方にご案内を送付します。
保健福祉課 福祉医療係
TEL:07468-30380
身体に障害のあるかたが様々な援助を受けるためには、まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。 対象となる障害の種類は、(1)視覚、(2)聴覚、(3)平衡機能、(4)音声・言語・そしゃく機能、(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹[たいかん]、脳原性)、(6)心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能の各障害でその程度により1級から6級に区分されます。 なお、身体障害者手帳の交付に関する診断は、指定医でないとできません。 また、身体障害者手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチ・横3センチ、上半身、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。
知的障害のあるかたが様々な援助を受けるためには、まず療育手帳の交付を受けることが必要です。
障害の程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判断しA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
判定は、18歳未満のかたは児童相談所、18歳以上のかたは知的障害者更生相談所において行われます。判定は予約制になっています。
また、療育手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチ・横3センチ、上半身、3カ月以内に撮影したもの)の添付が必要です。
高田こども家庭相談センター (18才以下)0745-22-6079
知的障害者更正相談所 (18才以上) 07443-2-0210
身体障害者手帳をお持ちのかたには、補装具の交付や修理を、また、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたには、日常生活用具の給付や貸与の制度があります。他にも、施設入所支援、居宅生活支援(ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホーム)等もおこなっています。これらの制度には障害の種別、等級、障害内容等により利用できない場合もありますので、詳しくは村役場保健福祉課までお問い合わせください。
上北山村役場 保健福祉課
〒63903702 奈良県吉野郡上北山村大字河合381
電話 07468-3-0380
FAX 07468-2-0209