• 地域おこし協力隊

高額医療合算介護サービス費の給付(時効分)に係るお詫びとお知らせ

お詫び

「高額医療合算介護サービス費」につきまして、平成27年度申請分から令和元年度申請分の負担額の一部が支払われていない不適切な事柄が調査により判明いたしました。
このことにより、令和元年度以前分までが時効となり、大変ご迷惑をおかけしましたこと、また判明にいたるまでに時間を要しましたことを心より深くお詫び申し上げます。

お知らせ(支払いの対応)

今後の対応といたしましては、時効となりました平成27年度申請分から令和元年度申請分を遡ってお支払いいたします。

1.平成28年度申請分から令和元年度申請分
平成28年度申請分から令和元年度申請分につきましては、対象者の方に令和5年2月頃に案内を送付し、順次お支払いさせていただいております。

2.平成27年度申請分
平成27年度申請分につきましては、被保険者の方が保管されている領収証のご提示により額を計算し、該当となればお支払いいたします。

※高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減する制度。申請することによって負担額の一部が払い戻されます。

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる制度です。


介護保険制度のしくみ

介護保険の加入者

加入者(被保険者)は、年齢によって2つに分けられます。

第1号被保険者(65歳以上の人)

サービスを利用できる人
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

サービスを利用できる人
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。

特定疾病

  • ●がん
    医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
  • ●関節リウマチ          
  • ●筋萎縮性側索硬化症
  • ●後縦靭帯骨化症        
  • ●骨折を伴う骨粗しょう症
  • ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、
  • ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • ●脊髄小脳変性症
  • ●脊柱管狭窄症
  • ●早老症
  • ●多系統萎縮症
  • ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • ●脳血管疾患
  • ●閉塞性動脈硬化症
  • ●慢性閉塞性肺疾患
  • ●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料について

保険料はみんなで支え合う、大切な財源です。

私たちの暮らしを支える介護保険制度は、40歳以上の介護保険加入者が保険料を出し合い、介護が必要となった方が安心して生活できるように介護を社会全体で支えていこうというものです。65歳以上の方の納める保険料は、制度運営の財源の約23%を占める大切なものです。制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力をお願いいたします。

介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

村の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を第1号被保険者数で割ることにより、一人当たりの年間保険料基準額を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別に介護保険料が決まります。
保険料は3年ごとに見直されます。
第8期(令和3年4月1日~令和6年3月31日)の介護保険料は下の表のとおりです。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

○納め方
保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。

 

 

特別徴収

第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の保険料
加入している医療保険によって、保険料の決め方、納め方が異なります。
◎国民健康保険に加入している人
介護保険料は所得に応じて決められ、国民健康保険税とあわせて世帯主が納めます。
◎職場の医療保険に加入している人
介護保険料は加入している医療保険の算定方法に基づいて決められ、医療保険料とあわせて給与から差し引かれます。

サービスの利用手順

支援や介護が必要になったら、まず申請をしましょう

サービスの利用手順<

介護サービスの種類

介護保険で、要介護度に応じて様々なサービスを利用することができます。
介護サービス

介護サービスの費用

介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービスの費用の1割を利用者が負担して、残りの9割は介護保険から給付されます。

◎介護予防サービス・在宅サービスの支給限度額
介護予防サービス、在宅サービスは要介護度ごとに利用できる限度額が決められています(下表)。限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

◎施設を利用する場合のサービス費用の内訳
■居宅サービスを利用する場合
サービス費用の1割
■通所介護、通所リハビリテーションを利用する場合
サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費
■施設サービス、短期入所生活、療養介護を利用する場合
サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費 + 居住費(滞在費)



◎居住費(滞在費)、食費のめやす(日額)
負担額は施設との契約で決まり、施設により異なります。世帯に住民税を課税されている方がいる場合は、下表の金額が標準的な費用となります。


※施設の設定した居住費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。


◎所得の低い方の居住費(滞在費)・食費の負担限度額(日額)


◎1割の利用負担が高額になったとき
世帯内で1ヶ月のサービスにかかる利用者負担が、下表の上限額を超えたときは、村への申請で、超えた分が支給されます(高額介護サービス費)。


◎介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき
両制度の限度額を適用した後に、世帯内で1年間の自己負担合計額が下表の負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます(高額介護合算療養費)。


令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間の上北山村介護計画については、 上北山村高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画 をご覧ください。