国民健康保険とは、病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかることができるように、みんなで助け合う制度で、市町村が運営しています。

国民健康保険には、次の1~5を除くすべての人が加入しなければなりません。
1. 会社の健康保険、公務員の共済組合、船員保険などの職場の医療保険に加入している人とその扶養家族
2. 国民健康保険組合に加入している人
3. 生活保護を受けている世帯の人
4. 外国人のうち不法滞在者、短期滞在者(1年以上の在留資格がない人)
5. 後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上の方、または一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳以上の人)
| 加入理由 | 持参するもの |
| 他の市町村から転入してきたとき | 印鑑、転出証明書 |
| 子供が生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書等 |
| 職場の健康保険の扶養から外れたとき | 印鑑、扶養から外れたことを証明する書類 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
保険証は、国民健康保険の加入者であることを証明するもので、一人に1枚交付されます。お医者さんにかかるときに必要となりますので、大切に保管しましょう。
保険証は一人に1枚交付されますが、修学のために転出する場合は、国保に届け出をしないと保険証が使えなくなります。修学を終えたときも忘れずに届け出てください。
70歳以上になりと、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。70歳以上75歳未満の人は75歳になるまでの間、国民健康保険でお医者さんにかかります。
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度をご確認ください。
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

病院などの窓口で高齢受給者証を提示しなかった場合、本来の自己負担割合で医療を受けられないことがあります。忘れずに高齢受給者証を提示しましょう。
お医者さんにかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診察や治療などさまざまな給付を受けることができます。
○診察 ○治療 ○薬や注射などの処置 ○入院及び看護 ※入院時の食事代は別途負担がかかります。 ○在宅療養 ○訪問看護

○出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
○移送費の支給
医師の指示によりやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
○葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、国保への申請により葬祭を行った人に支給されます。
病気とみなされないとき
◆人間ドック ◆予防注射 ◆美容整形 ◆歯列矯正 ◆正常な妊娠・出産など
医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満の人で限度額が異なります。

※上位所得者とは、「基礎控除後の所得金額等」が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合も上位所得者としてみなされます。
■入院した場合
あらかじめ国保の窓口「限度額適用認定証」(住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)の交付を申請すれば、限度額までの窓口負担となります。保険税を滞納していると交付されない場合があります。
■同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となり1割負担になります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となります。
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
会社を退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。自己負担割合は、一般の国保と同じです。
次の条件にすべてあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者です。
●国保に加入している人
●65歳未満の人
●厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、若しくは40歳以降10年以上ある人
退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者本人の収入によって、生計を維持している下記の人。
退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
●国保の加入者で65歳未満の人
●年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
年金の受給権の発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。

■40歳未満の人
医療保険分+後期高齢者支援金分=国保の保険税
・医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。
■40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分=国保の保険税
・医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて納めます。
■65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)
医療保険分+後期高齢者支援金分=国保の保険税
介護保険分=介護保険料
・医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて納めます。介護保険料は別に納めます。
国民健康保険税の納期は次のとおりとなります。
なお、納税通知書の送付は毎年7月の年1回のみで、納付時期が7月から翌年2月までの毎月納付となります。
保険税を滞納すると、通常より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
また、特別な事情もなく国保税を1年以上滞納すると、保険証を返還してもらい、代わりに「資格証明書」を交付します。医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となります。
さらに滞納が続き、そのまま放置すると税の公平を保つため差押等の滞納処分を行うことになります。