

(1)児童手当
(2)特例給付
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。
(3)小学校修了前特例給付
3歳未満児童の場合の児童手当に相当します。
(4)小学校修了前特例給付
3歳未満児童の場合の特例給付に相当します。
児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当等は支給されません。
【3歳未満の児童】
一律 10,000円
【3歳以上の児童(月額)】
第1子5,000円
第2子5,000円
第3子以降10,000円
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
健康保険被保険者証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
児童手当用所得証明書
提出が必要な方
当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
証明する年
認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)
請求者の銀行等の口座番号など
この他、必要に応じて提出する書類があります
(養育する児童と別居している場合など)
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、住民福祉課に確認してください。
現況届
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
= 現況届に必要な添付書類等 =
□年金加入証明書・健康保険被保険者証の写し
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
□前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出
□この他、必要に応じて提出する書類があります。
児童手当現況届認定請求書 PDF
【問い合わせ】ご不明な点や質問等ございましたら、上北山村役場(住民課)までお気軽にお問い合わせください。
TEL07468-2-0001