介護保険料について

ページ番号: 627

更新日:2024年01月25日

介護保険料について

保険料はみんなで支え合う、大切な財源です。

私たちの暮らしを支える介護保険制度は、40歳以上の介護保険加入者が保険料を出し合い、介護が必要となった方が安心して生活できるように介護を社会全体で支えていこうというものです。65歳以上の方の納める保険料は、制度運営の財源の約23%を占める大切なものです。制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力をお願いいたします。

介護保険料についての円グラフ

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

村の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を第1号被保険者数で割ることにより、一人当たりの年間保険料基準額を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別に介護保険料が決まります。
保険料は3年ごとに見直されます。
第8期(令和3年4月1日~令和6年3月31日)の介護保険料は下の表のとおりです。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の図

納め方

保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。

特別徴収と普通徴収について

第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の保険料

加入している医療保険によって、保険料の決め方、納め方が異なります。

  • 国民健康保険に加入している人
    介護保険料は所得に応じて決められ、国民健康保険税とあわせて世帯主が納めます。
  • 職場の医療保険に加入している人
    介護保険料は加入している医療保険の算定方法に基づいて決められ、医療保険料とあわせて給与から差し引かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
​​​​​​​お問い合わせフォーム