介護保険サービスの利用等について

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更新日:2024年01月25日

サービスの利用手順

支援や介護が必要になったら、申請をしましょう。まず、保健福祉課介護保険係までご連絡下さい。

サービスの利用手順

介護サービスの種類

介護保険で、要介護度に応じて様々なサービスを利用することができます。

介護サービスの費用

介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービスの費用の1割を利用者が負担して、残りの9割は介護保険から給付されます。

介護予防サービス・在宅サービスの支給限度額

介護予防サービス、在宅サービスは要介護度ごとに利用できる限度額が決められています(下表)。限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

要介護状態区分と支給限度額の表

施設を利用する場合のサービス費用の内訳

  • 居宅サービスを利用する場合
    サービス費用の1割
  • 通所介護、通所リハビリテーションを利用する場合
    サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費
  • 施設サービス、短期入所生活、療養介護を利用する場合
    サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費 + 居住費(滞在費)

居住費(滞在費)、食費のめやす(日額)

負担額は施設との契約で決まり、施設により異なります。世帯に住民税を課税されている方がいる場合は、下表の金額が標準的な費用となります。

居住費(滞在費)、食費のめやす(世帯に住民税を課税されている場合)

(注意)施設の設定した居住費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。

所得の低い方の居住費(滞在費)・食費の負担限度額(日額)

居住費(滞在費)・食費の負担限度額(日額)(所得の低い方)

1割の利用負担が高額になったとき

世帯内で1ヶ月のサービスにかかる利用者負担が、下表の上限額を超えたときは、村への申請で、超えた分が支給されます(高額介護サービス費)。

高額介護サービス費

介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき

両制度の限度額を適用した後に、世帯内で1年間の自己負担合計額が下表の負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます(高額介護合算療養費)。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間の上北山村介護保険計画については、上北山村高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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