精神障害について
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。
 認定されると奈良県精神保健福祉センターより手帳が交付されます。
 対象者は、村内に居住し、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約がある人です。
 障害等級は、1級~3級に区分されます。
申請時に必要なもの
(1) 診断書による申請
- 交付申請書
 -  精神障害者保健福祉手帳用診断書
	
- (注意) 診断書作成日が初診日から6ヶ月を経過しているもの
 - (注意) 役場受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの
 
 - 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
 - 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
 - 印鑑
 - マイナンバーカードあるいは通知カードと身分証明証(顔写真付のもの)
 
診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます。その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。
(2) 障害年金証書の写しによる申請(障害年金の等級が手帳の等級となります)
- 交付申請書
 - 障害年金証書の写し
 - 年金裁定通知書の写し
 - 直近の年金振込(支払)通知書の写し
 - 同意書
 - 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
 - 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
 - 印鑑
 - マイナンバーカードあるいは通知カードと身分証明証(顔写真付のもの)
 
(3) 特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請(特別障害給付金の等級が手帳の等級となります)
- 交付申請書
 - 特別障害者給付金受給資格者証の写し
 - 特別障害者給付金支給決定通知書の写し
 - 直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)の写し
 - 同意書
 - 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
 - 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
 - 印鑑
 - マイナンバーカードあるいは通知カードと身分証明証(顔写真付のもの)
 
更新申請の場合の注意点
- (注意)手帳の更新は、申請から交付まで数ヵ月かかる場合があります。申請は有効期限の3ヵ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
 - (注意)写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)について
 - 手帳に写真の原本が貼布されている場合は、その手帳を使うことができるため写真の添付は不要です。
 - (注意)交付申請書の「再交付の要否」の欄について
「再交付の要否」の欄のどちらかに必ず○(丸)印をつけてください。どちらにも○印がない場合は、「再交付否」とします。- 再交付要 → 新たに手帳を交付(再交付)します。
 - 再交付否 → 新たに手帳を交付(再交付)せず、手帳の更新欄を使います。
 
 
注意点
手帳の有効期限は、2年です。
更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前から受け付けできます。
氏名、住所が変わった場合は届出が必要です。
審査の結果、不承認になる場合もあります。
(注意)申請窓口は、保健福祉課です。詳細は、お問い合わせ下さい
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合381番地
電話番号:07468-3-0380
ファックス:07468-2-0209
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更新日:2024年01月25日