戸籍証明書等の広域交付(令和6年3月1日から)

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更新日:2024年02月15日

広域交付制度とは

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。これによって、本籍地が遠くある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

※父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。 

請求できる証明書と手数料

発行手数料表
種類 手数料(1部)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

※戸籍の届出による処理中や、ネットワークの一時停止の場合等で取得できない場合があります。

※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。

広域交付の注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
  2. 郵送や代理人による請求はできません。
  3. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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