児童手当

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更新日:2024年10月18日

令和6年10月1日から児童手当の制度が一部改正されました

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部改正されました。
制度改正の主な内容は以下の通りです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月額30,000円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
  • 支給が年3回から年6回(偶数月)に変更

(注意)受給者の所得に関係なく支給されることになりますので、特例給付(児童1人あたり5,000円)は廃止されます。

(注意)「第3子」とは、大学生年代まで(22歳となった日以降の最初の3月31日まで)の間にあって養育している子のうち、年齢が上の子から数えて3人目の支給対象児童のことです。

児童手当

児童手当は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

支給対象

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

お子さまが出生、転入された場合

下記の申請期日までに手続きが必要です。

出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内

・期日までに手続きした場合は、出生日や転出予定日の翌月分から支給します。

・期日を過ぎた場合は請求した月の翌月分からの支給となります。

※申請が遅れても、さかのぼって支給できません。

支給額

支給月額一覧表
児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満(3歳になる誕生月まで) 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで) 10,000円 30,000円

 

支給時期

認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。支給日は各支給月の10日となります。ただし、土曜日、日曜日または祝日の場合はその前の平日に支給します。

支給月分 支給月
2月分から3月分 4月
4月分から5月分 6月
6月分から7月分 8月
8月分から9月分 10月
10月分から11月分 12月
12月分から1月分 2月

申請手続き

出生の場合

<児童手当を受給していない方が新たに申請する場合>

新規認定請求が必要です。

・申請者(保護者)本人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・申請者(保護者)およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの

・申請者(保護者)の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者は不要)

・申請者(保護者)名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し 

・児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本)※児童が上北山村外に居住し、請求者と別居される場合のみ

その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。

<支給対象児童が増えたとき>

額改定認定請求が必要です。

・申請者(保護者)本人の顔写真つき本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本)※児童が上北山村外に居住し、請求者と別居される場合のみ

転入・転出の場合

<上北山村へ転入した場合>

新規認定請求が必要です。

・申請者(保護者)本人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・申請者(保護者)およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの

・申請者(保護者)の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者は不要)

・申請者(保護者)名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し 

・児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本)※児童が上北山村外に居住し、請求者と別居される場合のみ

その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。

<上北山村から転出する場合>

支給事由消滅届が必要です。

・申請者(保護者)本人の顔写真つき本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

※児童のみ転出される場合は、別居監護届様式の提出が必要となります。

死亡の場合

<受給者(保護者)の死亡の場合>

従来の受給者についての支給事由消滅届と、新たに受給者となる養育者についての新規申請認定請求が必要です。

・お子様名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

※従来の受給者への児童手当に未払い分がある場合のみ

・申請者本人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・申請者(保護者)およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの

・新たな受給者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者は不要)

・新たな受給者名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し 

・児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本)※児童が上北山村外に居住し、請求者と別居される場合のみ

その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。

支給対象児童の死亡の場合

支給事由消滅届または額改定届が必要です。

振込先金融機関を変更したい場合

支払金融機関変更届が必要です。

(注意)現在の受給者名義の口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座は指定できません。)

・新たに指定する口座の通帳またはキャッシュカードの写し

(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が記載されいている部分)

児童手当を現在受給している方

現況届

令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
※以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上北山村と異なる方
・上北山村に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、上北山村から提出の案内があった方

※提出が必要な一部の受給者については、毎年6月頃に郵送等にて案内を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-3-0223
ファックス:07468-3-0265
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